
広告宣伝車(放送宣伝車)の道路使用許可申請代行サービス
広告宣伝車(放送宣伝車)を道路で走行させるときに必要な警察署の道路使用許可。
行政書士事務所REALでは、広告宣伝車(放送宣伝車)の道路使用許可申請代行を行っています。
道路使用許可許可申請代行料金(報酬)と手数料
道路使用許可申請代行料金
道路使用許可申請代行料金(報酬)
+
手数料3,000円(警察署に支払う審査手数料+郵送料)
道路使用許可申請代行料金(報酬)
消費税が別途かかります。手数料3,000円(警察署に支払う審査手数料と郵便代)が別途かかります。
料金(報酬) | 警察署 |
15,000円 | 上尾警察署、大宮警察署、鴻巣警察署、大宮東警察署、大宮西警察署、岩槻警察署、久喜警察署、浦和警察署、浦和西警察署 |
18,000円 | 川越警察署、浦和東警察署、蕨警察署、川口警察署、加須警察署、行田警察署、東入間警察署、新座警察署、朝霞警察署、西入間警察署、春日部警察署、幸手警察署、杉戸警察署、越谷警察署、羽生警察署、熊谷警察署 |
22,000円 | 狭山警察署、東松山警察署、草加警察署、所沢警察署、飯能警察署、武南警察署、吉川警察署、深谷警察署、本庄警察署 |
26,000円 | 寄居警察署、小川警察署、児玉警察署、秩父警察署、小鹿野警察署 |
+25,000円~ | 道路占用許可セット(案に基づく図面作成含む) |
事前調査 | 走行ルートによる別途見積もり |
広告宣伝車(放送宣伝車)の道路使用許可のお手続きの流れ
- お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
- 走行ルート等のメール添付、FAX(048-771-7319)送信のお願い
- 委任状2~4枚のご郵送
- 当事務所にて書類作成、事前相談、道路使用許可申請
- 許可証、当事務所の請求書の発送
広告宣伝車(放送宣伝車)の道路使用許可のご準備いただきたい書類
- 委任状1~4枚
- 走行ルート
- 走行スケジュール
- 車の写真、デザイン
- 屋外広告物許可証コピー
- その他
広告宣伝車(放送宣伝車)の道路使用許可代行サービスの必要書類等のご郵送先
道路使用許可・道路占用許可申請の必要書類等は、以下の住所にご郵送ください。
〒362-0011
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
行政書士事務所REAL
TEL:048-677-2601
広告宣伝車(放送宣伝車)の道路使用許可申請代行サービス埼玉のお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
