道路使用許可とは

道路使用許可とは

道路は本来「人・車両の通行」のためのものですが、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、交通上の支障等の審査を受けて、道路使用許可を受けることができます。

道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)

道路使用許可が必要な行為
  • 1号 道路において工事若しくは作業をしようとする行為(道路工事、水道管等埋設工事、架空線作業、マンホール作業、献血、ゴンドラ作業、搬出入作業など)
  • 2号 道路の石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為(横断幕の設置、飾付けの設置など)
  • 3号 場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為
  • 4号 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(祭礼行事、ロケーション、消防等訓練、募金活動、ビラ配り、街宣活動、車両装飾、路上競技など)

※道路の占用に関して、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きも必要になります。 

道路使用許可基準

次の1~3のいずれかに該当するとき

  1. 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  2. 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
  3. 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

道路使用許可の申請先

道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長の許可を受けなければなりません。

※道路工事、マラソン、駅伝などで県をまたぐ場合、当該場所を管轄する警察本部の警察署(都内であれば警視庁の警察署、群馬であれば群馬県警の警察署など)にも許可申請をする必要があります。

埼玉県の道路使用許可申請標準処理期間

7日(事実上、中1日程度。)

道路使用許可期間

1号許可

  • 道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄等工事、こ道橋工事 最長で1年以内
  • 架空線作業、マンホール作業 最長で3か月以内
  • ゴンドラ作業、搬出搬入等作業 最長で1か月以内
  • 採血等作業、移動入浴車等作業 最長で6か月以内

2号許可

  • 石碑等の設置、公衆電話ボックス等の設置、電柱等の設置、街路灯等の設置、消火栓等の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、路線バス停留所ベンチ等の設置、路線バス停留所等の上屋の設置、壁面及び添加広告板の設置、 アーケードの設置、アーチの設置、日よけの設置、上空通路の設置、上空工作物の設置、建築作業用工作物の設置、 立看板・掲示板・その他の広告板の設置(一時的な看板等は除く。)、電柱の添加広告板の設置、取り付け看板・標灯等の設置、情報提供装置・施設等の設置 道路占用許可(許可の更新を含む。)の許可期間が満了するまでの間とし、その他のものについては、必要最小限度の期間
  • 一時的な立看板の設置、横断幕の設置、飾り付けの設置 最長で1か月以内
  • 舞台、やぐらの設置 最長で7日以内

3号許可

  • 露店等、オープンカフェ、宝くじ売り等、商品の陳列台等 最長で1か月以内
  • 特定仮設店舗 最長で1年以内

4号許可

  • 祭礼行事等、集団行進等、カーレース、消防訓練等、チンドン屋等、人寄せ等、ロケーション等、寄付金募集等、宣伝物交付等 最長で7日以内(例外あり)
  • 路上競技等、ロボット実証実験等 最長で3日以内(例外あり)
  • 車両装飾等 最長で1か月以内(例外あり)
  • 車両街宣等 最長で1か月以内(例外あり)

道路使用許可申請件数

1行為1申請必要になる場合があります。

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