道路占用許可とは
道路占用許可の概要
道路の占用については、道路法第32条に規定する物件、工作物、施設を設け、継続的に道路を占用する場合に、当該道路管理者に許可申請書を提出し、 許可を受けなければなりません。
また、占用する物件、工作物、施設にはそれぞれ詳細な条件等が定められていますので許可申請を行う場合は、 必ず窓口での審査等が必要となります。
道路占用許可が必要な主なもの
道路法第32条第1項各号及び道路法施行令第7条に掲げる工作物には占用許可が必要となります。
- 電柱、電線、街路灯など
- 広告塔、ベンチ、ごみ容器、公共掲示板など
- バスの停留所、看板、たれ幕など
- 標識、案内標識など
- 各種路上イベントにかかわるもの
- 水道管、ガス管、下水道管など
- 建築用足場、工事用仮囲いの設置など
道路管理者の許可
道路を管理している「道路管理者」 の許可を受ける必要があります。
- 国土交通大臣・・・一般国道で政令指定された区間
- 都道府県知事・・・その他の一般国道で政令指定されていない区間及び都道府県道
- 政令指定都市の市長・・・その他の一般国道で政令指定都市の域内にある区間、都道府県道及び市町村道
- その他の市長・・・市町村道
※道路の占用に関して、「道路使用許可」の手続きが必要になる場合には、別途、警察署への道路使用許可を取得する必要があります。
道路占用期間
道路占用の許可には、占用することのできる期間も含まれていますが、必ずしも、申請者が希望する占用期間を許可の際に採用することとはなりません。
道路法では、占用物件毎に次のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間を決定することとしています。
- 道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(企業占用物件)は、10年以内としています。
- その他の物件(一般占用)については、5年以内としています。
道路占用料
許可を受けた後に道路占用料が必要になります。
この費用は、占用しているもの(種類)、大きさ、場所によって異なります。
占用料は、納入告知書等により一括して納付します。
埼玉県の道路占用許可書を交付するまでの期間
占用許可までの標準的な処理期間は行政手続法に基づき、受付から2~3週間以内と定められています。
※事実上、4日~10日程度で許可が取得できます。
足場の設置・変更・移転届(労働基準監督署)
足場(つり足場、張出し足場以外の足場にあっては高さが10m以上の構造のものに限る。)の設置や移転、変更を行おうとする事業者は、あらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。ただし、組立てから解体までの期間が60日未満のものはこの限りではありません。
工事の開始の日の30日前までに届出をする必要があります。
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