一部工事等における「日報制度」の運用|道路使用許可申請代行サービス・行政書士事務所REAL埼玉県

管内全域を対象とするような道路使用1号許可の作業・工事などにおいては、運用ルールとして日報(または週報)の提出が義務付けられています。

​該当する期間(日曜日から土曜日まで)に実施した内容を、翌週の火曜日(祝日の場合は水曜日)までに提出するルールが運用されています。

埼玉県警における道路使用許可の「日報制度(日報・週報)」は、申請場所を特定の現場1カ所に絞らず、警察署の「管内全域」として包括的に許可を受ける作業や工事が対象となっています。

​具体的に対象となる作業・工事

​道路交通法第77条第1項第1号(いわゆる1号許可)のうち、管内全域で機動的・連続的に行う必要がある以下のような工事や簡易作業が該当します。

​点検・保守作業

​マンホールの点検・清掃作業

​架空線(電線・通信線)の整備や点検作業

​道路標識・街路灯などの維持管理・点検作業

​緊急性を伴う工事・作業

​管内全域で発生する漏水修繕やガス管修繕など、事前に対象箇所を特定しきれない緊急掘削・復旧工事

​その他の移動を伴う巡回作業

​道路維持のための巡回清掃や清掃車による作業など

​なぜ「日報」が必要なのか?

​通常の工事(例:◯◯市◯◯町1-2-3の〇〇ビル建設に伴う道路使用など)は、「場所」と「日時」がピンポイントで指定されているため、警察側も現場の道路状況や交通への影響を事前に把握できます。

​一方で「管内全域」での包括許可の場合、「いつ・どこで作業したか」を後から警察側が把握・確認できるようにしておく必要があります。そのため、事前に「管内全域」で最長1か月〜6か月などの包括許可を取得したうえで、実際に作業を行った実績を報告させる仕組みとして「日報(または週報)制度」が運用されています。

​提出の運用ルール

​提出単位:日曜日から土曜日までに実施した作業内容

​提出期限:翌週の火曜日まで(火曜日が祝日の場合は水曜日)

​提出方法:警察署窓口のほか、埼玉県警のオンライン手続きサービスから提出可能